選ぶなら「機能性表示食品」

選ぶなら「機能性表示食品」

機能性表示食品って何?

かつては食品の機能性についてパッケージへの表示が認められていたのは、国が個別に許可を出した特定保健用食品と、国の規格基準に適合している栄養機能食品の2種類だけでした。それ以外の食品は、その機能についてパッケージに表示することができませんでした。これまでの表示制度では、サプリメントや健康食品において、機能性を表示することはできないためにあいまいな表現で表示されているので分かりにくく、どこに効くのか表示されていないという課題がありました。

そのため、2015年(平成27年)4月1日に機能性表示食品制度が施行されました。これは、事前の届け出制度を利用して科学的根拠に基づいた機能性を表示するために、食品の安全性や機能性についての条件をクリアし事業者の責任として、パッケージに表示できるという制度です。

安全性と機能性が科学的根拠に基づく

安全性と機能性が科学的根拠に基づく

国の審査や許可は不要な機能性表示食品ですが、責任の所在は各事業者にあります。しかし、消費者庁に必要な資料を届け出さえすれば製造や販売が可能になりました。消費者庁に届け出をしているので、一般的な健康食品とは異なりますが、許可や認可を受けているということではありません。

特定保健用食品とも異なり、研究レビューを科学的根拠とする場合には、新しく研究レビューを実施する必要がありません。製品や含まれている成分に関係している研究レビューの論文を使って機能性を検討し提出しても良いのです。また、このレビューは自社で実施したものでなくても構いません。海外の論文を引用しているケースもあり、日本人との比較について考察する必要はあります。

機能性表示食品を選ぶ際は、安全性と機能性が科学的根拠(研究レビュー)に基づき、消費者が誤認しないように、適切な情報が提供・開示されているか、しっかりと見て消費者の私たちが判断することが求められています。